2014.6.23 平成25年度の不服申立て、訴訟の状況。その1
国税の不服申立、税務訴訟についての状況が公表されました。
税務署長が行った処分である更正や決定について、不服がある場合には次のような3つの制度により納税者が救済される制度があります。
1.税務署長への異議申立て
2.国税不服審判所長への審査請求
3.裁判所への提訴
これらの制度を利用する場合には順序があります。
まずは、税務署長へ異議申立てを行い、納税者の主張が認められない場合にはじめて国税不服審判所長へ審査請求をすることできます。
さらに、国税不服審判所でも主張が認められない場合に限り、裁判所へ提訴することができることになります。
したがって、税務署長が更正や決定をし、不服がある場合であっても、いきなり国税不服審判所長への審査請求や裁判を起こすことはできません。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2898
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