2015.12.1 届きましたか?マイナンバー。その3
マイナンバーは今年の10月以降に住民票を有するすべての者に1人1番号が通知されることとなっていましたが、配達が停滞しているようです。
マイナンバーが配達されると、中にはマイナンバーを記載した「通知カード」と「個人番号カード交付申請書」が入っています。
この「通知カード」だけでもマイナンバーの証明となりますが、身分証明書や住民票などの取得に利用したい場合は、同封の「個人番号カード交付申請書」を提出するか、webで申請することで、来年1月以降に「個人番号カード」を取得することができます。
この「個人番号カード」の取得は任意で、初回も発行手数料は無料となっています。
「個人番号カード」とは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されたICチップカードで、公的な身分証明書としても使うことができます。
その他にも、電子証明書が格納されているため、
・コンビニでの住民票や印鑑証明書等の取得
・各種行政手続きのオンライン申請(平成29年1月以降順次開始)
・健康保険証としての利用(予定)
などが可能となっています。
便利といわれているマイナンバーですが、今回の配達遅延を考えると何となく不安要素が強くなってしまいます。
国には運用面をしっかりとしてもらい、くれぐれも情報漏えいなどの無いよう、十分に気を付けてもらいたいものです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3247
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)