2020.2.19 居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除等の適正化 その2
2020.2.19 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, その他
前回に引き続き、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除等の適正化についてです。
まず、前回ご紹介致しました、作為的な金の売買を継続して行う等により居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額を仕入税額控除する手法についてです。
居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額については、非課税売上である住宅家賃に対応するため本来は仕入税額控除の対象になるものではありませんが、金の売買を繰り返すことにより、課税売上割合をかさ上げし、居住用賃貸建物の取得費用を仕入税額控除します。
そして、その後も金の売買を継続して行い、課税売上割合が著しく変動しないようにします。これは、課税売上割合が著しく変動してしまった場合、仕入税額控除の調整が行われてしまうためです。
このような、手法がとられていましたが、どのような税制改正があったかについては、次回ご紹介致します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4269
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)