2020.2.20 居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除等の適正化 その3
2020.2.20 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, その他
引き続き、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除等の適正化についてです。
今回の税制改正は、以下のような内容となっています。
(イ)仕入税額控除の適用不可
住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であっても高額特定資産に該当するもの(「居住用賃貸建物」という。)の課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。
ただし、居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付の用に供しないことが明らかな部分については、引き続き仕入税額控除制度の対象とする。
(ロ)3年以内に住宅の貸付け以外の貸付けの用に供した場合又は譲渡した場合
A 仕入税額控除の適用を認めないこととされた居住用賃貸建物について
B その仕入れの日から同日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に
C 住宅の貸付け以外の貸付の用に供した場合又は譲渡した場合
→ それまでの居住用賃貸建物の貸付け及び譲渡の対価の額を基礎として計算した額を当該課税期間又は譲渡した日の属する課税期間の仕入税額控除に加算して調整する。
(ハ)契約上の用途が不明の場合
住宅の貸付けに係る契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合であっても、当該貸付けの用に供する建物の状況等から人の居住の用に供することが明らかな貸付けについては、消費税を非課税とする。
(ニ)棚卸資産の調整措置
高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置の対象に、高額特定資産である棚卸資産が納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税の調整措置の適用を受けた場合を加える。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4270
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)