天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2014.3.12 居住用財産を譲渡した場合の特例、改正。その2

2014.3.12 | カテゴリ:相続応援日記

居住用財産を譲渡した場合3つの特例が平成26年度税制改正により改正となります。

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2つめは「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除制度」についての改正です。

これは、居住用財産を譲渡し、譲渡損が生じた場合において、ローンを組んで代わりの居住用財産を取得したときは、通常では認められない給与所得などの所得と譲渡損を通算し、所得税・住民税を軽減する制度です。また、通算しきれない分は3年間繰り越すことができる制度になります。

適用期限が平成25年12月31日までの譲渡とされていましたが、今回の改正により、2年間延長され、平成27年12月31日までの譲渡まで適用可能となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2829

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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