2018.1.25 小規模宅地の特例の見直し。その3
「小規模宅地の特例」について、見直しが行われました。
前回の当ブログで、居住用宅地をご紹介しましたが、今回は貸付事業用宅地の見直しについてご紹介します。
改正前は、とにかく短期間であっても、相続開始時点で貸付事業をしていれば、適用を受けられました。
今回の改正により、相続開始前3年以内に貸付事業を開始した宅地については、特例の適用から外れることになりました。
一時的に貸付け駐車場を購入する、といった相続対策はできなくなります。
なお、相続対策のためだけに貸付事業を行うような場合を問題としていますので、事業的規模で貸付事業を行うような場合は、3年以内という縛りはありません。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3769
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)