2018.1.23 小規模宅地の特例の見直し。その1
12月14日に、平成30年度の税制改正大綱が発表されました。
相続税申告の実務上、頻繁に出てくる「小規模宅地の特例」について、見直しが行われました。
そもそも、「小規模宅地の特例」とは何か、まずは簡単に触れておきます。
被相続人等が所有していた宅地のうち、一定の要件を満たすものについては、相続税の課税価格が大幅に減額できる、という特例です。
居住用や事業用については80%減、貸付事業用については50%減、となります。
それぞれ限度面積はあるものの、適用を受けられれば、かなりの金額の相続税の減額となります。
なぜ、これほどまでの減額が認められているかと言いますと、居住や事業を継続しやすいようにするためです。
居住や事業の継続への配慮、という政策目的に沿わないような使われ方がある、という指摘を踏まえて、見直しが行われることになりました。
具体的に2点ありますが、次回と次々回の当ブログにて、具体的にご紹介します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3767
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)