2017.11.2 地積規模の大きな宅地の評価。その4
2017.11.2 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
「広大地の評価」について、6月22日に見直し案が公表され、7月21日までに意見募集が行われ、42通の意見が国税庁に寄せられたそうです。
その意見と、その意見に対する国税庁の考え方を、いくつかご紹介していきたいと思います。
意見を踏まえて、財産評価基本通達に明記することになった事項があります。
それは、市街地農地等についてです。
市街地農地等は、その農地等が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額を基に評価します。
市街地農地等が宅地であるとした場合に、財産評価基本通達 20-2(地積規模の大きな宅地の評価)の定めの適用対象となるときには、その農地等が「宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」については、同通達 20-2の定めを適用して計算することとなりました。
これには、同通達 21-2(倍率方式による評価)ただし書において、同通達 20-2の定めを準用するときも含まれます。
上記の内容は、財産評価基本通達に明記されることとなりました。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3716
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)