2017.10.18 地積規模の大きな宅地の評価。その2
2017.10.18 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
「広大地の評価」について、6月22日に見直し案が公表され、7月21日までに意見募集が行われ、42通の意見が国税庁に寄せられたそうです。
その意見と、その意見に対する国税庁の考え方を、いくつかご紹介していきたいと思います。
昨日の当ブログでは、地積規模についての意見をご紹介しました。
続いて、容積率についての意見。
「基準となる指定容積率について、東京の特別区を300%以上、それ以外の地域を400%以上としたのはなぜか?」
この意見に対する国税庁の考え方のポイントは、下記の通りです。
・「専門機関による実態調査等に基づき」
・「建築基準法第52条第1項に規定する容積率(指定容積率)が400%(東京都の特別区内は300%)以上の地域に所在する宅地については、マンション敷地等として一体的に利用されることが標準的であり、戸建住宅用地として分割分譲される蓋然性が乏しいことが確認された」
昨日の当ブログでご紹介した、地積規模についての意見に対する国税庁の考え方にも出てきた「専門機関による実態調査等に基づき」という文言ですが、分かったような、よく分からないような・・・という感じですね。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3705
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)