2017.10.17 地積規模の大きな宅地の評価。その1
2017.10.17 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
国税庁は10月5日、改正財産評価基本通達等を発表しました。
「広大地の評価」を廃止し、「地積規模の大きな宅地の評価」に制度が改められました。
「広大地の評価」については、6月22日に見直し案が公表され、7月21日までに意見募集が行われ、42通の意見が国税庁に寄せられたそうです。
その意見と、その意見に対する国税庁の考え方を、いくつかご紹介していきたいと思います。
まずは、地積規模についての意見を2つ。
1.「地積規模を満たさない土地について、財産評価基本通達 20-2(地積規模の大きな宅地の評価)を適用しないのは、課税の公平の観点から問題ではないか?」
2.「地積規模に満たない土地であっても、道路の設置を要する場合もあるため、適用要件となる地積規模を引き下げるべきでは無いか?」
この2つの意見に対する国税庁の考え方のポイントは、下記の通りです。
・「専門機関による実態調査等に基づき」
・「三大都市圏においては 500 ㎡以上、それ以外の地域においては 1,000 ㎡以上の地積規模から、戸建住宅用地としての分割分譲に伴う減価が顕在化することが確認された」
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3704
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)