2019.4.22 土砂災害特別警戒区域内にある土地の評価について その3
2019.4.22 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, 相続関連情報
引き続き、土砂災害特別警戒区域内にある土地の評価についてです。
土砂災害特別警戒区域内にある宅地が路線価地域にある場合は、その宅地の総地積のうち、土砂災害特別警戒区域内となる部分の地積の割合(以下Aとする)に応じて、特別警戒区域補正率表に定める補正率を乗じて計算します。
補正率については、
Aが0.10以上の場合 0.90
Aが0.40以上の場合 0.80
Aが0.70以上の場合 0.70
となります。
また、土砂災害特別警戒は傾斜地が指定されることが多く、がけ地を含む場合もあります。このように、財産評価基本通達20-5(がけ地等を有する宅地の評価)の適用がある場合には、特別警戒区域補正率表の補正率にがけ地補正率を乗じて計算した数値を特別警戒区域補正率とします。
この場合、特別警戒区域補正率は、小数点2位未満を切捨て、0.50未満の場合は0.50とします。
なお、土砂災害特別警戒区域内にある宅地が倍率地域にある場合は、土砂災害特別警戒区域の指定により生ずる土地の減価が、既に固定資産税評価額に考慮されていると考えられるため、適用対象とはなりません。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4072
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)