2019.4.19 土砂災害特別警戒区域内にある土地の評価について その2
2019.4.19 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, 相続関連情報
昨日に引き続き、土砂災害特別警戒区域内にある土地の評価についてです。
この通達は、平成31年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価について適用します。
課税時期において、土砂災害防止法の規定により指定された土砂災害特別警戒区域内にある宅地であることが要件です。
そのため、課税時期前に土砂災害特別警戒区域の指定が解除された場合には適用対象ではありません。
土砂災害特別警戒区域の指定に指定されているかどうかについては公示の有無によって判断します。
なお、土砂災害警戒区域については、宅地としての利用は法的に制限がされず、さらに、土砂災害の危険性の存在が土砂災害危険区域の指定以前から認識されている場合が多く、当該危険性の存在による土地価格の減価が土地価格の水準に織り込まれていると考えられるため適用対象ではありません。
また、市街地農地等、宅地に状況が類似する雑種地及び市街地農地等に状況が類似する雑種地については、土砂災害特別警戒区域の指定により生ずる土地の減価を考慮すべきと考えられるため、適用対象となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4071
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