天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2010.4.9 土地・建物を譲渡したときの課税関係。その3

2010.4.9 | カテゴリ:相続応援日記

譲渡所得が計算されると、

税率を乗じて税額を計算しますが、所有期間によって、税率は異なります。

譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下 ・・・短期

譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超  ・・・長期

短期譲渡所得は、39%(所得税30%、住民税9%)の税率で課税され、

長期譲渡所得は、20%(所得税15%、住民税5%)の税率で課税されます。

短期のものは、投機的取引を防止するため重課し、

長期のものは、住宅地等の供給促進のため軽課する、

という観点により、短期と長期で税率が異なります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤洋介 1873

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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