天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2010.4.8 土地・建物を譲渡したときの課税関係。その2

2010.4.8 | カテゴリ:相続応援日記

土地・建物の譲渡所得は、『収入金額-(取得費+譲渡費用)』で計算します。

収入金額は、原則、資産の引渡しがあった日に収入があったとして計算します。

取得費は、資産の購入価額等から減価償却費を控除して(時の経過により、

価値が減少するもの)計算しますが、取得費が不明な場合、

概算取得費(収入金額×5%相当額)で計算することも可能です。

譲渡費用には、資産を譲渡するために直接支出する仲介手数料、

印紙代、測量費、立退料、取壊費用等があります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 遠藤洋介 1872

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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