2017.2.21 国税犯則調査手続等の見直し。その3
平成28年(2016年)12月8日に、平成29年度(2017年度)税制改正大綱が発表されました。
その中に、国税犯則調査手続等の見直しの項目があります。
経済活動のICT化・多様化等の進展に伴い、犯則事件を取り巻く環境も急速に変化してきました。
「国税犯則取締法」は昭和23年の改正以降、大幅な改正がなされておらず、こうした環境変化に対応した証拠収集が困難となっている現実があります。
そこで、IT(情報技術)を駆使した悪質な脱税に対抗するため、税務当局の査察権限を強化することとなりました。
「国税犯則取締法」は廃止し、「国税通則法」に編入され、同時に現代語化もされました。
今回の見直しにより、税務当局は、クラウドなどに保存されているメールを運営主体の企業に開示を要求できるようになり、また、パソコンなどを差し押さえる際は、本体の代わりに記録媒体を複写して調査できるようになりました。
さらに、夜間の強制調査も可能となりました。
前回、前々回の当ブログでも記載しましたが、いわゆる税務調査の場合は、もともと任意の調査であるため、これらに該当しませんので、ご安心下さい。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3544
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)