2017.2.20 国税犯則調査手続等の見直し。その2
平成28年(2016年)12月8日に、平成29年度(2017年度)税制改正大綱が発表されました。
その中に、国税犯則調査手続等の見直しの項目があります。
国税犯則調査(代表例:査察)は、平たく言うと脱税の調査ですから、税務調査のような任意の調査とは異なり、強制的な調査になります。
査察制度の具体的な手続は、「国税犯則取締法」という法律に定められ、各国税局に配置された国税査察官が執行しています。
国税査察官は脱税の調査を行う際、犯則嫌疑者を逮捕して取り調べる権限こそありませんが、「国税犯則取締法」に基づき、様々な権限を持っています。
1.犯則嫌疑者や参考人に質問し、帳簿や書類を検査することができる。
2.任意に提出した物を領置することもできる。
3.裁判官から許可状の交付を受けて、一定の場所に立ち入って捜索し、証拠物件を差し押さえることができる。
さて、今回の税制改正で、国税犯則調査手続のどこが見直されたのでしょうか?
次回の当ブログでご案内致します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3543
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