2017.2.17 国税犯則調査手続等の見直し。その1
平成28年(2016年)12月8日に、平成29年度(2017年度)税制改正大綱が発表されました。
その中に、国税犯則調査手続等の見直しの項目があります。
突然、「国税犯則調査」と言われても、なかなかピンとこないと思いますので、まずは、そのご案内から。
「国税犯則調査」の代表例として、「査察」というものがあります。
ちなみに、1988年の日本アカデミー賞をほぼ総なめにした映画『マルサの女』(伊丹十三監督)は、この「査察」に関するお話です。(マルサ=国税局査察部)
不正の手段を使って故意に税を免れた者には、社会的責任を追及するため、正当な税を課すほかに、刑罰(!)を科すことが、税法に定められています。
こうした不正の手段を使って故意に税を免れた者に対しては、任意の調査だけではその実態が把握できないので、強制的な権限をもって犯罪捜査に準ずる方法で調査し、その結果に基づいて検察官に告発し、公訴提起を求める、という制度があります。
それが、「査察」制度です。
ちなみに、いわゆる「税務調査」は、強制的な調査ではなく、任意の調査ですので、誤解の無いようにして下さい。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3542
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)