2014.11.11 国税庁HP、質疑応答事例の更新。その2
2014.11.11 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
先日、国税庁HPに掲載されている質疑応答事例が更新されました。
今回、相続税に絡む部分では財産評価の項目で4項目が加筆されましたので、内容は少しレアケースですがご紹介いたします。
本日は、2本立てです。
1.匿名組合契約に係る権利の評価について。
匿名組合契約により営業者に金銭を出資した法人(匿名組合員)の株式を、純資産価額方式で評価する場合のその権利(出資金)については、その営業者が管理している全ての財産・債務を対象として、課税時期においてその匿名組合契約が終了したものとした場合に、匿名組合員が分配を受けることができる精算金の額に相当する金額により評価します。
なお、精算金の額の算出に当たっては、通常の純資産価額の評価である財産評価通達185の定めを準用し、当該匿名組合は法人税が課税されないことから、法人税等相当額を控除することは出来ないとしています。
2.持分会社の退社時の出資の評価について。
持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社)の社員が死亡によって退社する場合に、その持分の払い戻しを受けるときは、持分の払戻請求権として評価します。
当該価額は、評価すべき持分会社の課税時期における各資産を財産評価基本通達の定めにより評価した価額の合計額から、課税時期における各負債の合計額を控除した金額に、持分を乗じて計算します。
なお、定款の別段の定めにより持分の払戻しでなく持分の承継である場合は、出資として、取引相場のない株式の評価方法に準じて出資の評価をします。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2991
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)