2014.11.10 国税庁HP、質疑応答事例の更新。その1
2014.11.10 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
先日、国税庁HPに掲載されている質疑応答事例が更新されました。
今回、相続税に絡む部分では財産評価の項目で4項目が加筆されましたので、内容は少しレアケースですがご紹介いたします。
本日は、農地中間管理機構に賃貸借により貸し付けられている農地の評価について。
当該農地の価額は、その農地の自用地としての価額からその価額に100分の5を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価します。
ただし、農地法第3条第1項第14号の2の規定に基づき貸し付けられている農地のうち、賃貸借期間が10年未満のものを除きます。
理由は、農地中間管理機構に賃貸借により貸し付けられている農地は、いわゆる耕作権としての価格が生じるような強い権利ではないため当該農地の価額の5%引きとしていますが、賃貸借期間が10年未満のものについては耕作権の目的となっている農地として評価します。
また、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用配分計画の認可の公告により設定された賃借権の価額については、相続税又は贈与税の課税価格に算入しません。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2990
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)