2014.12.12 国税庁HP、マイナンバー制度のサイト開設。その3
先日、国税庁HPで社会保障・税番号制度のサイトが開設されました。
今日は、本人確認について。
個人番号の提供を受ける際は、成りすまし防止の観点から厳格な本人確認が義務付けられています。
よって、個人番号が記載された申告書・届出書等を税務署に提出する際、税務署で番号確認と身元確認の2つの観点で本人確認が行われます。
具体的には、次のいづれかの方法によります。
1.個人番号カード(番号確認と身元確認)
2.通知カード(番号確認)+運転免許証(身元確認)
3.個人番号記載の住民票写し(番号確認)と運転免許証(身元確認)
4.個人番号カードのICチップの読み取り(電子申告の場合)
なお、この本人確認は法定調書提出義務者が金銭の支払を受ける者から個人番号の提供を受ける場合も同様です。
ただし、上記1~3によりがたい場合の方法も検討されています。
また、税理士等の代理人が顧客の申告書等を提出する際は次のものが必要になります。
1.委任状
2.代理人の個人番号カードや運転免許証(身元確認)
3.顧客の個人番号カードや通知カードの写し
なお、代理人が税理士の場合、上記2は税理士名簿での身元確認も認められています。
導入当初は現場が混乱しそうですので、事前に発表される情報をチェックして問題が生じないようにしなければならなそうですね。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3013
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)