2014.12.11 国税庁HP、マイナンバー制度のサイト開設。その2
先日、国税庁HPで社会保障・税番号制度のサイトが開設されました。
今日は社会保障・税番号の通知について。
社会保障・税番号は平成27年10月以降に、住民票を有するすべての者に1人1番号が通知されます。
通知方法は、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号を記載した「通知カード」により通知されることになっています。
原則として、一度指定された個人番号は生涯変わりません。
この「通知カード」と共に送付される申請書を市町村に提出することにより、「個人番号カード」が発行されます。
「個人番号カード」とは、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面に個人番号が記載されたICチップカードです。
この「個人カード」は身分証として利用できるほか、税分野においては申告書や法定調書など税務関係書類を税務署に提出する際の本人確認などに使用されます。
また、法人番号は国税庁長官が法人等に対して、1法人1番号の法人番号を指定し、書面により通知されます。
法人番号は原則公表され、法人等の基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号)の検索、閲覧可能なサービスをインターネットで提供することを予定しており、民間での自由な利用も可能です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 3012
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)