2017.10.2 国税庁の公売。その3
「国税広報参考資料」というものがあります。
平成29年12月の広報テーマは、「参加してみませんか?国税庁の公売」です。
公売には、どのような方法で参加できるのでしょうか?
下記の2つの方法のうち、いずれかとなります。
1.各国税局・税務署に入札書を提出
2.自宅のパソコンやスマートフォンなどで入札(=「インターネット公売」)
公売財産は、現況のまま売却されますので、トラブルにならないよう注意が必要です。
不動産については、登記簿による権利関係の確認や、実際に現地に行って財産を確認することが必要でしょう。
動産についても、実際にご自身の目で確認することが必要でしょう。
売却予定の現物を展示した下見会を開催する場合がありますので、公売にご興味のある方は、公売情報ホームページ(www.koubai.nta.go.jp)を確認してみてはいかがでしょうか。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3694
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)