2017.9.29 国税庁の公売。その2
「国税広報参考資料」というものがあります。
平成29年12月の広報テーマは、「参加してみませんか?国税庁の公売」です。
昨日のブログで、一部の例外を除き、公売にはどなたでも参加可能、という内容をご紹介しました。
それでは、具体的に、どのような財産が公売の対象となるのでしょうか?
土地・建物といった不動産が、公売の対象としてイメージしやすいと思います。
実は、不動産以外にも、宝飾品、美術品、家電製品、自動車など、様々な種類の財産を公売しています。
通常の売買と異なり、買受後の返品が認められない、というデメリットがあります。
その分、品質・機能について保証がないため、一般的に市場価格より低い見積価額(売却価額の最低金額)が設定されています。
公売への参加方法については、次回の当ブログにてご紹介します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3693
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)