天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2013.5.27 国税庁、消費税経過措置通達のQ&Aを掲載。その3

2013.5.27 | カテゴリ:相続応援日記

消費税の経過措置に関する国税庁の通達が平成25年3月末に公表されましたが、今回4月末に国税庁Q&Aが当局ホームページに掲載されました。

 中でも関心が高いのは「請負工事の経過措置」です。

 請負工事は、平成25年9月30日までに契約をしていれば、引渡しが施行日を過ぎても経過措置として5%のままとなります。

 いわゆる新築マンションで、事前にモデルルームを公開して完成前に売買契約を結ぶ、いわゆる青田売りの場合はどうでしょうか。

 ここでは、購入者が売買契約にあたって、建物の内容や外装を注文できる場合には経過措置が適用され、注文ができない場合には経過措置の適用はありません。

 注文できるかどうかは、売買契約書に記載があるような場合が該当します。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2635

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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