2018.3.1 国税の納付手続。その3
⑤振替納税
こちらは、国税のオーソドックスな支払方法ではないでしょうか。
あらかじめ振替納税の依頼書を提出することにより決められた日に自動的に指定の預貯金口座から納付額が引き落とされ納付が完了するというものになります。
なお、今年の確定申告の振替納税の日は、
申告所得税及び復興特別所得税…確定申告 平成30年4月20日(金)
確定申告延納 平成30年5月31日(木)
消費税及び地方消費税…平成30年4月25日(水)
となっています。
注意点としては、残高不足により引き落としができなかった場合は、急いで納付を行ったとしても申告期限の翌日(3/16)から延滞税がかかりますので、特に納付税額が多額となる方は、残高に十分注意してください。
⑥窓口納付
税金の納付書は、実は金融機関でしか支払えないわけではありません。税務署の窓口でも支払うことが可能です。
多額の税金を納めているわりに特にその恩恵も受けていないと不満を感じている方で、あえて現金を税務署の窓口に持っていき、わざと帯封も外して職員に1枚1枚数えさせる人もいるとかいないとか・・・
どの方法が一番ラクか一度検討されてみてはいかがでしょうか?
いずれにしてもうっかり納付期限に間に合わなかったとならないように気を付けたいものです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐藤 秀治 3793
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)