2016.3.30 国外転出時課税の一部見直し。その3
2015年12月16日に平成28年度税制改正大綱が発表されました。
今回は、国外転出時課税制度の一部見直しについてご紹介の3回目です。
前回、国外転出時課税制度により行ったとみなされる譲渡も上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となることについてご紹介致しましたが、その他の見直しについては以下のとおりとなっています。
1相続の開始の日の属する年分の所得税についての国外転出時課税制度の適用を受けた居住者について一定事由が生じた場合の修正申告、更正の請求の制度が創設されます。
2 対象となる有価証券等の範囲から、新株予約権等のうちその行使による所得が国内源泉所得となるものが除外されます。
3 国外転出時課税制度の適用がある場合の納税猶予に係る期限の満了に伴う納期限が、国外転出等の日から5年4月を経過する日(現行:5年を経過する日)となります。
4 国外転出等の日の属する年分の所得税につき国外転出時課税制度の適用を受けていない場合には、その対象資産について、取得価額をその国外転出の時等における価額をもって取得したものとみなす措置等を適用しないこととなります。
5 納税猶予の適用を受けている者が、国外転出後に有価証券等の譲渡等をした場合にその譲渡等をした有価証券等が国外転出時において有していたものであるかどうかの判定が明確化されました。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3328
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)