2016.3.29 国外転出時課税の一部見直し。その2
2015年12月16日に平成28年度税制改正大綱が発表されました。
今回は、国外転出時課税制度の一部見直しについてご紹介の2回目です。
前回もご紹介しましたが、平成27年7月1日以降に国外転出をした場合、1億円以上の対象資産を所有している場合など一定の条件を満たした場合には、未実現のキャピタルゲインに対し譲渡所得税が課税される『国外転出時課税制度』が創設されました。
今回の税制改正において、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる上場株式等の範囲に国外転出時課税制度により行ったとみなされる譲渡が加えられることとなりました。
つまり、例えば国外転出時課税により譲渡所得税が課税されることとなった場合でも、他に上場株式の譲渡などで損失が発生している場合には損益通算をすることができることとなります。
なお、上記改正についての適用時期については大綱に明記がないため、適用時期について注視する必要があるでしょう。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3327
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)