2016.3.28 国外転出時課税の一部見直し。その1
2015年12月16日に平成28年度税制改正大綱が発表されました。
今回から3回にわたり、国外転出時課税制度の一部見直しについてご紹介致します。
国外転出時課税制度は平成27年度の税制改正により新設された制度で、平成27年7月1日以後に国外転出等をする者が、国外転出時に対象資産(有価証券など)を1億円以上保有し、かつ出国の直近10年以内において5年を超えて居住者である場合には、有価証券等の含み損益が実現したものとして未実現のキャピタルゲインに対して譲渡所得税が課税されることとなりました。
なお、この制度における国外転出等には、『対象者が国外転出をする場合』のほか、『対象者が非居住者へ対象資産の一部又は全部を贈与する場合』及び『対象者が亡くなり、相続又は遺贈により国外に居住する相続人又は受遺者が対象資産の全部又は一部を取得する場合』も含まれます。
また、上記要件に該当した場合でも納税管理人の届出をした場合には適切な担保提供を要件として原則5年(最長10年)の納税猶予の適用を受けることができます。
今回の税制改正において本制度について一部見直しが行われることとなります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3326
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