2015.2.23 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設。その1
平成27年度税制改正大綱において、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例制度の創設が盛り込まれています。
今回から3回にわたって、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例についてご紹介させて頂きます。
現行法令では、株式等のキャピタルゲインについては、実現時課税、かつ租税条約上、株式等を売却した者が居住している国に課税権があることとされているため、これを利用して巨額の含み益のある株式を保有したまま、香港やシンガポールなどのキャピタルゲイン非課税国に出国することにより課税逃れを行うスキームが可能となっていました。
今回の税制改正大綱によると、国外転出時の有価証券等の合計が1億円以上であり、かつ出国直近10年以内において5年を超えて居住者である者については、出国時に有価証券等の譲渡等があったものとみなして譲渡所得等の金額を計算することとされています。
なお、この規定は平成27年7月1日以後に国外転出をする場合に適用されます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3059
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