2015.2.25 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設。その3
今回は国外転出をする場合の譲渡所得等の特例についてご紹介の3回目となります。
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例については、原則として出国時に有価証券等の未実現のキャピタルゲインに対して課税が行われるため、一時的な出国で資産売却をすることなく帰国することを予定している方にも出国時に所得税が課税されてしまう可能性があります。
しかし、実際には売却していない株式等について課税されることになりますので、所得税を納付することができない可能性もあります。
そういった方のために、適切な担保の提供や納税管理人の届出をすることにより原則5年の納税猶予制度が設けられ、出国期間中に資産売却を行わずに納税猶予期間中に帰国した場合には、納税猶予された所得税は免除されます。
なお、5年を超える長期間にわたって海外滞在が必要な状況も想定されるため、納税猶予期間は申請により、最長10年まで延長することができます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3061
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)