2015.2.24 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設。その2
今回は前回に引き続き、平成27年度税制改正大綱において盛り込まれた国外転出をする場合の譲渡所得等の特例についてご紹介させて頂きます。
前回の内容でも触れたとおり、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例については、出国時に有価証券等の譲渡等があったものとして、未実現の含み損益に対して所得税が課税されます。
この場合、有価証券等の出国時の時価から取得費を控除した金額に対して15%の率を乗じて計算した所得税が課税されます(平成50年度まではこの他に復興特別所得税が加算されます。)。
なお、この所得税については、特例の適用を受けて所得税を納付した方が、国外転出の日から5年以内に有価証券等を売却せずに帰国した場合には更正の請求をすることにより課税の取り消しをすることができます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3060
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