2020.6.8 国外財産調書制度 その3
2020.6.8 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, 相続関連情報
前回に引き続き、令和2年度の税制改正大綱に記載されていた国外財産調書制度の見直しについてです。
- 国外財産調書の不提出の場合の加算税等の見直しについて
(a)加算税の加重措置の適用対象の拡大
国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置(「加算税の加重措置」という)の適用対象に、相続国外財産に対する相続税に関し修正申告等(修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定をいう)があった場合を加えます。
ただし、相続開始年の翌年分の国外財産調書の提出義務がない相続人については、適用しません。
国外財産調書制度の見直しについてのその他の記載は後日ご紹介致します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4342
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