2020.6.5 国外財産調書制度 その2
2020.6.5 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, 相続関連情報
前回に引き続き、国外財産調書制度についてです。
令和元年12月12日に、令和2年度の税制改正大綱が公表されました。
税制改正大綱に国外財産調書制度等の見直しについて記載がありましたので、今回は国外財産調書制度等の見直しについてご紹介致します。
- 相続国外財産の記載の柔軟化について
1.相続開始年の12月31日において有する国外財産に係る国外財産調書については、その相続又は遺贈により取得した国外財産(「相続国外財産」という)を記載しないで提出することができます。
2.この場合、国外財産調書の提出義務については、国外財産の価額の合計額からその相続国外財産の価額の合計額を除外して判定します。
3.1.により、財産債務調書における相続財産についても、同様の取り扱いとなります。
また、これにより国外財産調書に記載しないことができる相続国外財産に係る所得税に関し修正申告等があった場合の加算税の加重措置は相続開始年の年分については、適用しません。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4341
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)