2020.6.4 国外財産調書制度 その1
2020.6.4 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
今回は国外財産調書制度についてご紹介致します。
その年の 12 月 31 日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者は、翌年3月 15 日までに当該財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、税務署長に提出しなければならないとされています。
近年、国外財産の保有をする方が増加傾向にある中で、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が喫緊の課題となっていることから、国外財産を保有する方にその保有する国外財産について申告をしていただく仕組みとして創設されました。
国外財産調書は、自主的に自己の情報を記載し提出するものであることから、適正な提出を確保するため以下の特例措置等が設けられています。
A 加算税の軽減措置
提出された調書に記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を軽減
B 加算税の加重措置
調書の提出がない場合又は提出された調書に記載のない国外財産に係る所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を加重
C 罰則の適用
正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合に、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4340
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)