2020.3.9 国外財産調書の提出状況。その3
国税庁より、平成30年分の国外財産調書の提出状況に関する発表がありました。
国外財産調書は納税者が自主的に提出するものとされていることから、適正な提出を確保するためのインセンティブ措置が設けられています。
1.加算税の軽減措置
提出された調書に記載された国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じた場合に、加算税が5%軽減されます。
2.加算税の加重措置
証書の提出が無い場合、又は提出された調書に記載のない国外財産に係る所得税の申告漏れが生じたときには、現行制度では加算税が5%加重されます。
3.罰則の適用
正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
これに似たような制度で財産債務調書というものがあります。
提出対象者の範囲や記載する内容は異なりますが、同じようなインセンティブ措置が設けられています。
そろそろ確定申告時期も佳境に入りますので、これらの調書の提出も意識して申告をする必要がありそうです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 4282
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)