2016.11.10 国外財産調書の提出状況。その1
先日、国税庁が、平成27年分の「国外財産調書の提出状況」を公表しました。
近年、富裕層を中心に、財産を国外に移転させる傾向が増えていると言われています。
国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が喫緊の課題となっていることから、国外財産調書の提出制度が創設され、平成26年1月から施行されました。
もちろん、確定申告をする人が全員、国外財産調書の提出を義務付けられているわけではありません。
5,000万円を超える国外財産を持っている人に限り、税務署に提出しなければならない、とされています。
現行制度では、自主的に、自己の情報を記載して提出するということになっています。
果たして、提出義務者が全員、自主的に自己の情報を開示するでしょうか?
そのあたりは国も考えていまして、自主的に提出した人と、そうでない人とで、違う取扱いをしています。
具体的には、明日の当ブログにて紹介します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3476
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)