2020.2.28 国外居住親族に係る扶養控除の見直し その3
日本国外に居住する親族に係る扶養控除の見直しの続きです。
平成25年に会計検査院より、
国内に居住している扶養親族等については市町村等と国税当局との連携により扶養控除等の要件を満たしているかの確認が税務署において行える一方で、
国外に居住している扶養親族等については事実確認や実態把握が容易であるとはいえない状況にある、との指摘がありました。
このような状況を踏まえ、平成27年度税制改正において、国外に居住している親族に係る扶養控除等の適用を受ける際には、確定申告書等に親族であること及び生計を一にすることを確認できる書類の添付等を義務付けることとされました。
今回の令和2年度の改正では、
国外で一定以上の所得を稼得している親族でも控除の対象とされているとの指摘を踏まえ、年齢要件を加えることにより、更に厳格化されることとなりました。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4276
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