2020.2.27 国外居住親族に係る扶養控除の見直し その2
日本国外に居住する親族に係る扶養控除の改正内容の続きです。
(2)年齢 30 歳以上 70 歳未満の非居住者であって前回の(1)イ、ハに該当する場合に提出又は提示が必要な書類
イ.留学により非居住者となった者
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留する者であることを証する書類
ハ. その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38 万円以上受けている者
現行の送金関係書類でその送金額等が 38 万円以上であることを明らかにする書類とする。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4275
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)