2020.2.26 国外居住親族に係る扶養控除の見直し その1
令和2年度税制改正大綱が発表され、所得税及び住民税における日本国外に居住する親族に係る扶養控除について要件の見直しが行われました。(令和元年12月20日閣議決定)
(1)非居住者である親族に係る扶養控除の対象となる親族から、
年齢30歳以上70歳未満者であって次のイ~ハのいずれにも該当しない者を除外する。
イ.留学により非居住者となった者
ロ.障害者
ハ.その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38 万円以上受けている者
上記の改正は、令和5年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに令和5年分以後の所得税について適用する。(個人住民税については大綱に明記なし)
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4274
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