2020.3.10 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設 その1
令和元年12月12日に、令和2年度の税制改正大綱が公表されました。
税制改正大綱に国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設について記載がありましたので、今回は国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設 についてご紹介致します。
富裕層を中心に米国や英国などで高額な中古物件を購入し、多額の減価償却費を計上し損失を発生させ、国内の所得と損益通算をして税負担を軽減させるという手法が行われていました。
これは、日本と欧米では中古物件の耐用年数の考え方が異なるため、欧米では耐用年数が長期間の中古物件であっても、日本での計算方式に当てはめると耐用年数が短期間となるといった性質を利用し、高額な中古物件を短期間で減価償却するというものでした。
このような手法に制限をかけることで、課税の公平性を高めるために改正が行われました。
詳しい改正の内容につきましては、次回以降ご紹介致します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4283
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)