2020.3.12 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設 その3
引き続き、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設についてです。
前回ご紹介した改正の内容に、「国外中古建物」と「国外不動産所得の損失の金額」という用語がありました。
国外中古建物とは、
個人において使用され、又は法人において事業のように供された国外にある建物であって、個人が取得してこれをその個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供したもののうち、不動産所得の金額の計算上その建物の償却費として必要経費に算入する金額を計算する際の耐用年数を以下の(イ)又は(ロ)の方法により算定しているものをいいます。
(イ)簡便法
(ロ)見積法(その耐用年数を国外中古建物の所在地国の法令における耐用年数としている旨を明らかにする書類その他のその使用可能期間の年数が適切であることを証する一定の書類の添付がある場合を除く)
国外不動産所得の損失の金額とは、
不動産所得の金額の計算上生じた国外中古建物の貸付けによる損失の金額(その国外中古建物以外の国外にある不動産等から生ずる不動産所得の金額がある場合には、その損失の金額をその国外にある不動産等から生ずる不動産所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない金額)をいいます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4285
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)