2020.3.11 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設 その2
前回に引き続き、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設についてです。
前回ご紹介したような手法に制限をかけることで、課税の公平性を高めるために改正が行われました。
(イ)国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、生じなかったものとみなし、損益通算をすることができないこととなりました。
(ロ)国外中古建物の損失の金額は、国外不動産から生ずる不動産所得の金額から控除できます。
(ハ)上記(イ)の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上、その取得費から控除することとされる償却費の額の累計額からは、この規定によりなかったものとみなされた償却費に相当する部分を除くこととします。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4284
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