2012.1.20 固定資産税の負担調整措置の見直し。その2
2012.1.20 | カテゴリ:相続応援日記
平成24年度税制改正大綱にて、固定資産税の負担調整措置の見直しが盛り込まれています。
平成6年度に7割評価が導入された際も税負担が激増する土地が多発することになったため、前年度の税負担をもとに徐々に本来の税負担に近づけていく制度が導入されました。
これが「負担調整措置」です。
前年度の税負担が本来の税負担に対し低い土地(負担水準が低い土地)については5%ずつ税負担が上昇する仕組みとなりました。
一方、本来の税負担まで達していませんが、前年度の税負担が本来の税負担に対して80%に達している土地(負担水準が80%の土地)については、5%税負担を上昇させず、前年度の税負担を据え置く特例が設けられました。
これが「据置特例」です。
記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2301
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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