天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2010.4.23 固定資産税の課税の基準となる日。その1

2010.4.23 | カテゴリ:相続応援日記

固定資産税は財産の所有者に課税されますが、年間を通じて売買等により変動する可能性は当然にあります。

固定資産税は4月からの税額を4月上旬に確定させないといけませんので、直前の1月1日での所有者が納税義務者となります。

その後、所有者の異動は追いかけず、1月1日時点の所有者が1年度分の税金を納付する義務を負うこととなります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1883

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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