2014.9.18 固定資産税の徴収ミスへの対応。その3
固定資産税の徴収ミスがあった場合の対応については、2つの異なる制度があります。
税額が過大になった理由が「評価額ではない」場合には、税額計算を行った各自治体に直接不服申立てを行うことにより納税者は救済されます。
具体的には以下のものが挙げられます。
・納税義務者ではないのに課税された
・課税物件ではないのに課税された
・非課税に該当するのに課税された
・課税標準の特例、減額が適用されていない
したがって、重複課税ミス、住宅用地特例の失念、社員寮・アパートへの減額特例失念については、各自治体に直接不服申立てを行うことになります。
なお、東京都の23区については都税事務所が計算を行いますが、都知事宛に、政令指定都市については区役所等が計算を行いますが、市長宛に不服申立てをします。
固定資産税の徴収ミスがあった場合、その原因によって申し立てる相手先が異なります。
違うところに不服申立をすると時間のロスが生じますので、「原因を見極める」ことが必要です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2956
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)