2014.9.17 固定資産税の徴収ミスへの対応。その2
固定資産税の徴収ミスがあった場合の対応については、2つの異なる制度があります。
徴税ミスということは、税金が過大であったということになりますが、過大になった原因により、不服を申し立てる先が異なります。
税額が過大になった理由が「評価額」による場合には、各自治体に設けられた第三者機関である「固定資産評価審査委員会」に審査の申出を行うことにより納税者は救済されます。
文字通り、「評価」に関する不服を自治体から独立した「委員会」にて審査を行っていきます。
この固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる事項は以下のものになります。
・土地
路線価、地目、地積、画地補正
・家屋
家屋の種類、床面積、評点数、経年減点
したがって、事務所・倉庫の過大評価、土地面積の入力ミスは固定資産評価審査委員会へ審査の申出をすることになります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2955
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)