天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2010.8.31 固定資産税に不服がある場合。その1

2010.8.31 | カテゴリ:相続応援日記

固定資産税は役所が税額計算を行う賦課課税です。

しかし、役所の計算は絶対に正しいとは限らず、誤っている場合もあります。 

このように固定資産税の課税に不服がある場合には、救済制度が設けられています。

救済制度には2種類あり、固定資産税評価額に不服がある場合と税額に不服がある場合では対応が異なっています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1967

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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