天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2010.3.29 固定資産税、税収の帰属と窓口。その3

2010.3.29 | カテゴリ:相続応援日記

固定資産税収入が市町村の税収に帰属しない例外があります。

それは東京都の23区です。

東京都の23区は例外で、税収は都に帰属します。

窓口(課税事務)は都庁で一括して行うのではなく、各区に一つ置かれている「都税事務所」にて行うこととなります。

なお、東京都でも23区以外の市町村は原則どおり市町村の税収に帰属し、窓口は市役所、町役場、村役場となります。

固定資産税は窓口が様々ありますので、問い合わせる際は注意が必要です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 1864

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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