2014.12.22 商業地の固定資産税、軽減見直しを検討。その3
2014.12.22 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正
平成27年度の税制改正において、商業地の固定資産税に適用される軽減措置が見直される可能性が出てきました。
同じ評価額であるにも関わらず、過去の地価の動向により課税ベースが異なるという不均衡が生じていること、さらに、地価が低い土地の税額が地価の高い土地の税額を上回るという逆転現象が生じているためです。
固定資産税の計算の仕組みは3年に1度見直しされます。
平成27年度が見直しの年度になるため、平成27年度の税制改正において軽減措置の廃止を含めて検討しています。
一方、東京都23区における条例による減額制度は日本商工会議所などの経済界から強い要望があって導入されました。
今回の軽減措置の廃止案に対して日本商工会議所は反対しているとの報道もあり、調整は難航しそうです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3019
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)