2014.12.19 商業地の固定資産税、軽減見直しを検討。その2
2014.12.19 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正
平成27年度の税制改正において、商業地の固定資産税に適用される軽減措置が見直される可能性が出てきました。
平成16年度税制改正により、各自治体の裁量によって、課税ベースの上限を70%から60%までに下げることが認められています。
東京都の23区では課税ベースの上限を法定の70%から条例によって65%に引き下げています。
かつては徳島県の吉野川市も導入していましたが、現在は東京都の23区のみとなっています。
東京都によると、平成25年度の対象地は約30万件、減収額は約150億円です。
今回、総務省は各自治体の裁量に委ねられている課税ベースの上限を60%まで引き下げる制度の廃止を検討しています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3018
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)